建設業許可
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は必ずしも許可を必要としませんが、それ以上の建設工事を請け負う場合は、建設業許可を受けなければなりません。許可を受けずに営業をおこなうと無許可営業で罰せられます。
軽微な工事とは、
- 建築一式工事以外の建設工事では、1件の工事の請負代金が 500万円に達しない工事
- 建築一式工事は、1件の請負代金が1500万円に満たない工事又は延べ面積が150uに満たない木造住宅工事の場合。
建設業許可は5年で更新する必要が有ります。
建設業の業種一覧
建設業許可を受ける場合に、その業種ごとに建設業許可が必要です。
01. 土木工事業 | 02. 建築工事業 | 03. 大工工事業 |
04. 左官工事業 | 05. とび・土工工事業 | 06. 石工事業 |
07. 屋根工事業 | 08. 電気工事業 | 09. 管工事業 |
10. タイル・れんが・ブロック工事業 | 11. 鋼構造物工事業 | 12. 鉄筋工事業 |
13. ほ装工事業 | 14. しゅんせつ工事業 | 15. 板金工事業 |
16. ガラス工事業 | 17. 塗装工事業 | 18. 防水工事業 |
19. 内装仕上工事業 | 20. 機械器具設置工事業 | 21. 熱絶縁工事業 |
22. 電気通信工事業 | 23. 造園工事業 | 24. さく井工事業 |
25. 建具工事業 | 26.水道施設工事業 | 27. 消防施設工事業 |
28.清掃施設工事業 |
大臣許可と知事許可
建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事がおこないます。
本店または支店若しくは常設建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約の締結をおこなう事務所などが2つ以上の都道府県にまたがって設置されている場合は国土交通大臣の許可が必要となり、1つの都道府県内のみに営業所を設置する場合は都道府県知事の許可が必要です。
一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごとに一般建設業か特定建設業かどちらかの許可を受けなければなりません。
特定建設業の許可を受けていない者は、建設工事の発注者から直接受け負った1件の建設工事について、下請け代金が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請け契約を締結して下請負人に施行させることはできません。
ただし、一般建設業者であっても特定建設業であっても建設工事の発注者から直接請け負う仕事であれば請負金額に規制はありません。
また、1件の建設工事については3,000万円未満(建築工事業については4,500万円未満)の工事を下請施行させる場合についても特定建設業許可の問題は生じません。
建設業許可を受けるための要件
- 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- その他
許可を受けようとする者が次に掲げる事項に該当しないこと- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出をおこない、その届出の日から5年を経過しない者
- (2)の届出があった場合に、許可の取消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等または個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が 1〜7 のいずれかに該当する者
- 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
建設業許可取得後の届出について
- 事業年度終了届を毎年決算日終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
- 建設業許可の有効期限は5年間なので、許可期限満了の30日前までに更新の手続をしなければなりません。
- 建設業許可を受けた後、申請の内容に変更が生じた場合は変更届を提出しなければなりません。
- 商号又は名称・・・・・・・・・・・・・・・・変更後30日以内
- 営業所の所在地・・・・・・・・・・・・・・ 〃
- 資本金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃
- 役員(就任・退任等)・・・・・・・・・・・ 〃
- 経営業務管理責任者の変更・・・・変更後2週間以内
- 専任技術者の変更・・・・・・・・・・・・〃
- 廃業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事実発生後30日以内