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各種許・認可申請

労働者派遣事業許可

労働者派遣事業とは

「労働者派遣事業」とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業としておこなうことをいいます。

労働者派遣事業には次の2種類があります。
☆ 一般労働者派遣事業
登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれにあたり、次の特定労働者派遣事業以外をいいます。
一般労働者派遣事業をおこなうには、厚生労働大臣の許可が必要です。
☆ 特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象としておこなう労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業をおこなうには厚生労働大臣への届出が必要です。
尚、一般労働者派遣の許可を受けた場合は、特定労働者派遣の届出は必要ありません。
常時雇用される労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は一般労働者派遣の許可を得る必要があります。

「一般労働者派遣事業」を始めるには厚生労働大臣の許可を、「特定労働者派遣事業」を始めるに届出をおこなわなければなりません。

一般労働者派遣事業許可要件
  1. 「専ら派遣」を目的としておこなうものではないこと。
    ※「専ら派遣」とは・・・特定の派遣先に限って派遣をおこなうこと
    (派遣先が1社の場合に限らず、複数の場合であっても派遣の対象が特定されていれば専ら派遣となります)
  2. 派遣スタッフに対し適切な雇用管理をおこなうこと。
  3. 業務の過程で知り得た派遣スタッフ等の個人情報を管理する能力が認められること。
  4. 財産的基礎があること。
  5. 派遣事業をおこなうに適した事業所を確保していること。
  6. 労働者派遣事業に関する法律・6条の「許可の欠格事由」に該当しないこと。
【その他留意事項】
派遣元責任者は、許可の申請に先立って、派遣元責任者講習を受講しなければなりません。
労働派遣事業をおこなえない業務

人材派遣事業は、すべての業務について派遣事業をおこなえるわけではありません。
労働者派遣事業は、労働者派遣事業の適用除外業務が定められており、次の業務での労働者派遣事業をおこなってはなりません。

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 病院等における医療関係の業務
  5. その他
    1. 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
    2. 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
    3. 建築士事務所の管理建築士の業務