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各種許・認可申請

産業廃棄物処理業許可

1.産廃業の種類

大きく以下の2つに分けられます。

産業廃棄物収集運搬業 事業所が排出した産業廃棄物を処分先まで運搬する
産業廃棄物処分業 産業廃棄物を中間処理または最終処分する
2.産業廃棄物許可の必要性

産業廃棄物を扱うには厚生労働大臣認定の講習を受けて都道府県知事、政令で定める市の市長の許可を受けなければなりません。許可が無ければ収集運搬、中間処理、最終処分をすることができません。

排出事業者も許可の無い業者に処理を委託すると罰せられます。許可を更新するには5年ごとに講習を受け、許可申請をしなければなりません。

産業廃棄物の流れはマニフェスト(産業廃棄物管理票)によって管理されます。収集運搬業者によって運ばれてきた産業廃棄物を中間処理業者が木くずや金属などの種類に分別し破砕(砕く)、粉砕(細かく砕く)、溶融(熱により溶かす)などを行ない原料や燃料に再資源化し、リサイクルします。最後に残った廃棄物を減量化、減容化し、最終処分業者が環境を損なわないようにされた最終処分場に埋め立てます。

3.産業廃棄物許可申請の手順
  1. 講習会の受講をする。
  2. 許可申請書の作成。
  3. 各都道府県別及び政令で定める市別に申請。
4.産業廃棄物許可要件
  1. 講習会の修了証
  2. 必要車輌及び車庫の確保
  3. 事業に要する資金の確保
  4. 経営内容が良好なこと
    財務状況により中小企業診断士の診断書が必要な場合があります。
  5. 許可を受けようとするものが次に掲げる事項に該当しないこと
    @ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    A 禁錮以上の刑に処せられ、執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過し
     ないもの。{一部法律(廃棄物処理法、刑法等)においては罰金刑に処せられたものも含まれる場合
     があります。}
    B 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業の許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない
     もの。
    C 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業の許可の取消処分に係わる行政手続中に廃業の届出を
     行った場合は、当該届出の日から5年を経過しないもの。
    D 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの。
    E 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、法定代理人が@〜Dまでのいずれかに
     該当するもの。
    F 法人でその役員又は政令で定める使用人が@〜Dまでのいずれかに該当するもの。
    G 個人で政令で定める使用人が@〜Dまでのいずれかに該当するもの。
    H 暴力団員等がその事業活動を支配するもの。
5.講習会の予約

講習会は県ごとに日程と定員が定められていて、当事務所では、講習会の日程をお知らせし、講習予約をお手伝いしております。