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各種許・認可申請

会社設立

【新会社法で株式会社を設立】

平成18年5月1日にから会社法が施行されたことにより、有限会社や確認株式会社・確認有限会社は設立はできなくなりました。
その代わり新会社法で株式会社設立する際、資本金の規制が無くなり(会社法施行前は株式会社1000万円・有限会社300万円以上の資本金が必要)、取締役は1名以上、監査役の設置は任意になる等、会社の機関設計が柔軟におこなえるようになりました。

新会社法による株式会社を設立するまで
  1. 会社の商号・目的・資本金・本店所在地・役員・設立時期を決定
  2. 発起人・代表取締役(取締役)となる人の印鑑証明書を取得
  3. 定款の作成
  4. 定款の認証(公証役場)
  5. 出資金を金融機関の口座へ振り込む
  6. 株式会社設立の登記申請
新会社法施行後の株式会社の特徴
●資本金
1円〜 (最低資本金の規制は撤廃されました)
●出資者の数
制限なし(設立時には1名以上の発起人が必要)
●役員数
取締役1名以上/監査役設置は任意(小・中規模会社)
●役員の任期
取締役2年〜10年以内、監査役4年〜10年以内
●決算公告の義務
あり
株式会社を設立する前に決めておくこと
  1. 商号(会社の名前)
  2. 本店所在地(会社の所在地)
  3. 目的(事業内容)
  4. 資本金の準備
  5. 発起人を確定
  6. 取締役1名以上必要です。監査役の設置は任意
  7. 決算期を決めておく

「有限会社(特例有限会社)」を「株式会社」への組織変更も比較的容易に行えるようになりました。

新会社を設立するメリット
■消費税は2年間支払わないで済む

資本金1000万未満の会社設立した場合、消費税が2期免税となります。
例えば、売上1億円の会社では、預消費税は、10000万円×5% = 500万円になります。
仕入等にかかった税額が仮に半分としても、年間250万円の納税、2年間では500万円の納税となりますが、これがまるまる支払わなくても済んでしまいます。
仕入れのない人的集約産業では、もっとメリットがあります。
又、すでに活動している企業の分社化は、初年度より大きな売上が見込まれますので大きな免税になります。

■助成金がもらえる可能性がある

新たに会社を設立する場合、返還不要の助成金をもらえる可能性があります。

  1. サラリーマンであった人が法人を設立する場合、雇用保険の算定基礎期間が5年以上あれば、法人設立登記費用や初期的にかかった費用の3分の1(200万円が上限)が助成されます。
  2. 創業や異業種進出で会社を設立する場合、年収350万円以上の管理職的な人材を雇用すれば、一人につき140万円(5人までが上限)が助成されます。