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労働保険事務組合

労働保険事務組合

1.労働保険事務組合とは。
中小企業の事業主の皆さんに代わって、複雑な労働(労災・雇用)保険に関する書類の作成や、手続きなどを一切処理する組合で、厚生労働大臣から認可された団体を言います。
2.労働保険組合に加入すると。
  1. 事業主、家族従事者、役員を含めて、労災保険に特別に加入でき、労働者と同じように労災補償給付が受けられますから安心して経営に専念できます。
  2. 労働保険料を政府に納入する場合、無条件で年3回に分割納付することができます。
  3. 事業主が行う複雑な労働保険加入手続きから、概算、確定保険料申告書の作成及び労働保険料の納入、労災各給付請求書、資格取得喪失届、離職票作成等を事務組合が引き受けますので、面倒な事務処理が著ししく軽減され、専門の担当事務員を配置する必要もなく、人件費の節約、経営の合理化にもお役に立ちます。
3.労働保険事務組合に加入、委託できる事業主の範囲。
使用する労働者が300人(金融業、保険業、不動産業、小売業、サービス業は50人、
卸売業は100人)以下の中小事業主であれば、加入委託できます。
4.労災保険での補償内容
業務上及び通勤途上の災害による傷病に対して、治癒するまで、全額の治療費が支給され、療養のため休業すると休業補償が、休業4日目以降給付基礎日額の80/100支給されます。
また身体に障害が残ったときは、程度に応じて年金や一時金が支給され、さらに死亡したときは葬祭料、年金、一時金が遺族に支給されます。その他に特別支給金が支給されたり、各種の補償が受けられます。
5.雇用保険での給付内容。
労働者が失業した場合、失業中の生活を安定させるため失業給付が行われます。
また、事業主に対しては、継続雇用制度奨励金、特定求職者雇用開発助成金、生涯能力開発給付金等の助成金が支給されます。
労災保険特別加入(事業主の労災加入)

労災保険とは、労働者が仕事中にケガや病気等(業務災害)などに遭った場合、また通勤途上で事故(通勤災害)に遭った場合などに、国が被災労働者に保険給付を行なう制度です。

ただし、この制度は労働者のためにある制度ですので、事業主・自営業者がこれらの災害に
遭っても原則適用されません。
しかし、中小企業の事業主にあっては、実態としては労働者と同様に業務に従事することがあるので、
労災保険に加入できる制度があり、これを特別加入(中小事業主)といいます。

保険料

特別加入(中小事業主)の場合は算定の基礎となる「給付基礎日額」を決めていただき、それを基に保険料が決まります。

【保険料の算定方法】
給付基礎日額×365×当該事業の労災保険料率
給付基礎日額

給付基礎日額は原則6,000円から20,000円の範囲内となっており、決め方としては
前年の所得÷365日で算出された金額に近い基礎日額を選択するのが理想的ですが、
選択は自由となっています。

給付基礎日額 保険料算定基礎額 ( 給付基礎日額 ×365)
20 , 000 円 7 , 300 , 000 円
18 , 000 円 6 , 570 , 000 円
16 , 000 円 5 , 840 , 000 円
14 , 000 円 5 , 110 , 000 円
12 , 000 円 4 , 380 , 000 円
10 , 000 円 3 , 650 , 000 円
9 , 000 円 3 , 285 , 000 円
8 , 000 円 2 , 920 , 000 円
7 , 000 円 2 , 555 , 000 円
6 , 000 円 2 , 190 , 000 円
給付内容
例) 給付基礎日額 10,000円の場合
  1. 療養補償給付
    「療養の給付」は原則として労災指定病院で傷病が治るまで全額無料で治療を受けれます。
  2. 休業補償給付
    休業補償として、
    休業4日目以降1日当り休業補償費6,000円(給付基礎日額の60%)
    特別支給金2,000円(給付基礎日額の20%)合計8,000円
    が働けるようになるまで受けられます。
  3. 障害補償給付
    障害補償として、障害の程度により(第1級)給付基礎日額の313日分の年金3,130,000円から
    (第14級)56日分の一時金560,000円が支給されます。
  4. 遺族補償給付
    遺族補償として、給付基礎日額の153日分(遺族1名)1,530,000円から
    245日分(遺族5名以上)2,450,000円が遺族に年金として支給されます。
  5. 葬祭料
    葬祭を行う者(通常は遺族)に対し給付基礎日額の60日分600,000円が支給されます。

※これらは通勤災害についても、同様に適用されます。